ホームページ運用規定
[2022年3月17日]
第1条(目的)
この規程は、町がインターネットを活用して発信する安八町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ホームページ、インターネット上の公開用サーバに接続して表示されるすべてのページをいう。
(2)コンテンツ、ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称をいう。
第3条(運用管理者)
町ホームページの適正かつ円滑な運用管理を図るため、町ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
(1)運用管理者は、企画調整課長をもって充てる。
(2)運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
- 町ホームページ全体の運用および管理に関すること
- コンテンツの作成に関する調整、指導および助言に関すること
- コンテンツの公開のための承認に関すること。
- 電子メールによる情報交流における総合的な調整に関すること
- リンクの管理に関すること
- その他町ホームページの運用に関すること
第4条(発信管理者)
町ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、町ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
(1)発信管理者は、情報を発信する課等の長とする。
(2)発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
- 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正および削除に関すること
- 所管する事務事業に関する電子メールによる質問および要望等への回答に関すること
第5条(発信管理者の責務)
発信管理者は、町民サービス向上のために、所管する事務事業に係る情報の提供および蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
(1)発信管理者は、次に掲げるものを町ホームページ上で発信するよう努めなければならない。
- 所管する事務事業の内容およびサービスに関する情報
- 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレットおよび広報紙等の情報
- その他町長が公益上必要と認める情報
(2)発信管理者は、町ホームページを適正に運用するため、法律および条例等のほか、次の事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
- 町の信用を失墜するおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する情報および特定の個人または法人の名誉をき損する内容の情報を提供してはならない
- 特定の政治および政党、思想並びに宗教に対する支持および不支持を表明する内容の情報を提供してはならない
- 知的所有権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく掲載してはならない
- 個人情報の取扱いについては、岐阜県個人情報保護条例の定めるところにより適正に管理しなければならない。ただし、当該本人がその掲載を了承した場合については、この限りではない。
第6条(掲載条件の制限等)
次の各号いずれかに該当する情報は、ホームページに掲載することができない。
- 法令および条例等に違反するもの
- 公序良俗に反するもの
- 町の名誉をき損し、または信用を損なうもの
- 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
- 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
- 営利を目的とするもの。ただし、町長が特に掲載することを認めるものを除く。
第7条(個人情報の制限)
個人情報に関わる内容の掲載については、岐阜県個人情報保護条例の趣旨に基づき次に定めるところにより行わなければならない。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りでない。
(1)個人名等の掲載は、必要最小限に止めること。
(2)個人の電話番号および電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
第8条(その他)
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。