令和6年10月からの児童手当について
- [公開日:2024年9月13日]
- [更新日:2024年10月7日]
- ID:2055
児童手当制度が10月分から拡充されます
令和6年10月から、児童手当の制度が下記のとおり拡充されます。
現在、児童手当を受給中の方は、原則申請不要ですが、(1)から(3)に該当される場合は申請が必要です。
改正後の初回支給月は令和6年12月(10月・11月分)です。
ご不明な点等ございましたら、こども家庭課へ問い合わせてください。
【申請が必要な人】
(1)現在受給中の方で、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)以下に、3人以上の子がいる方。
⇒受給中の方には、10月の定期支払いの通知と一緒にご案内を送付しますので、該当される方は提出をお願いします。
(発送は10月中旬ころを予定しています。)
※親等に経済的負担がある大学生年代の子が対象です。
(2)高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の子のみを養育している方。
(3)現在所得上限額超過により、児童手当を受給していない方。
⇒⑵、⑶に該当される方は、令和6年9月30日必着で申請をお願いします。
【その他】
・公務員の方は、勤務先での申請となりますので、職場に確認してください。
・子と別居している場合や安八町に児童手当の申請履歴がない方には、案内が届かない場合がありますのでこども家庭課まで問い合わせてください。
令和6年9月分まで | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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中学生年代までの児童を養育している町内在住の方 | 支給対象 | 高校生年代までの児童を養育している町内在住の方 |
あり | 所得制限 | なし |
・3歳未満:15000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10000円 第3子以降:15000円 ・中学生:10000円 ※所得制限額以上、 所得上限額未満:5000円(特例給付) | 手当月額 | ・3歳未満 第1子、第2子:15000円 第3子以降:30000円 ・3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで 第1子、第2子:10000円 第3子以降:30000円 |
18歳到達後の最初の3月31日まで | 第3子以降の 算定対象 | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
年3回(2月、6月、10月) | 支払い月 | 年6回(偶数月) |
あり | 支払い通知 | なし |
お問い合わせ
安八町役場こども家庭課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7101
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!