土地改良区の意見書について
- [公開日:2024年10月24日]
- [更新日:2024年10月24日]
- ID:2003
土地改良区の意見書
安八町の土地改良区には、揖斐川以東用水土地改良区と中須川土地改良区があります。区域内の農地を農地以外の使用目的で転用する場合は、農地法第4条または農地法第5条申請に「意見書」を添付する必要があります。意見書発行にあたり下記の書類提出をお願いします。協議の上、転用決済金の納付確認後に、意見書を交付いたします。
提出書類【各1部】
- 農地転用等の通知および意見書の交付願(下記、添付ファイルからダウンロード可能)
- 転用する筆全ての土地登記事項証明書の写し
- 公図の写し
- 位置図(対象箇所をマーカー等で囲ってください)
農地転用決済金の納付について
安八町内の土地改良区における転用決済金は、平方メートルあたり20円です。(100円未満切捨て)
例:123.5平方メートル×20円=2,470円
100円未満切捨て→2,400円
決済金の納入については、現金払いになります。安八町役場2階農政課の窓口にて納めてください。
土地改良区の土地
お問い合わせ
安八町役場農政課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7113
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!