重度心身障がい者(児)の医療費助成
- [公開日:2024年11月27日]
- [更新日:2024年11月27日]
- ID:1854
制度について
重度心身障がい者の健康の保持と増進のため、医療費の自己負担分を助成しています。
対象者
・身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
・療育手帳A1、A2、B1をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方
申請時に必要なもの
・保険資格を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等) ※注
・対象者と認められる書類
(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等)
・受給資格者・配偶者・扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード
※注 受給資格者のマイナンバーカードと暗証番号をご準備いただければ、来庁時にマイナポータル上で保険情報をスマホに画面提示することでも、お手続きが可能です。その場合は、あらかじめマイナポータルにログインできることを確認していただいた上で、ご来庁ください。また、その保険情報をPDFファイルでスマホに保存してからご来庁いただくと、お手続きの時間が短縮できます。
助成の方法
県内の医療機関にかかるとき
福祉医療受給者証および健康保険証を提示することにより、医療費の自己負担分が窓口で無料になります。
県外の医療機関にかかるとき
福祉医療受給者証は使用できません。自己負担分を支払った後、役場福祉課窓口に申請していただくことにより払い戻しいたします。
【払い戻し申請時必要なもの】
・福祉医療受給者証
・保険資格を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・領収書(保険点数の記載されているもの)
・振込先のわかるもの(預金通帳等)
※入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額および入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は助成されません。
※学校管理下での負傷等の場合は、日本スポーツ振興センターの災害給付制度が優先されます。福祉医療助成制度を利用せず、医療機関の窓口で医療費をお支払ください。
その他
下記のような変更があった場合は、手続きが必要です。保険資格を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)・福祉医療受給者証をお持ちいただき、役場福祉課窓口までお越しください。
・健康保険に異動があったとき・氏名や住所に変更があったとき
・死亡したとき
・該当しなくなったとき
・受給者証を破損したり、なくしたとき
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!